依頼者にも申請義務のある建物滅失登記とは

建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、登記してある建物や家屋を解体したら、1ヶ月以内に建物滅失登記(家屋を解体したという届出)を申請しなければなりません。ここでは、建物滅失登記を行う必要性について説明していきます。
解体工事後、建物滅失登記の申請をしなかったら・・・
- 建物滅失登記をしないと固定資産税が課税される場合があります。
- 金融機関(銀行、信用金庫など)から融資を受けられません。
- 建物滅失登記をしないと土地を売却できません。
- 建物の所有者が亡くなった後に手続きをする際は必要書類が増え、簡単な建物滅失登記の手続きが難しくなる場合があります。
建物滅失登記は申請義務もありますので、解体工事後はお早めに申請しましょう。
建物を取り壊した場合の申請書の様式・記載例
建物滅失登記の様式及びその説明を資料は下記リンクからダウンロードしてみる事ができますので、ご参考ください。
※下記は登記申請書例や建物滅失証明書例の参考画像です。


建物滅失登記申請書の様式については、法務局で公開しています。法務局の掲載ページはこちら
全国の建物滅失登記ご相談先は法務局各局案内ページでご確認ください。
建物滅失登記の手続きは誰がするの?
手続きは、解体業者の代行申請及び、お客様自身で行う方法があります。お客様自身で申請する場合(印鑑証明・住民票・申請書代が3千円程度必要)。手間はかかりますが、費用が安く済みます。手続きが面倒であり専門家へ依頼する場合、行政書士、司法書士、土地家屋調査士へ委託する場合、3~7万円程度。解体業者に委託する場合も3~5万円程度(解体業者に確認ください)の費用負担があります。
建物滅失登記で必要な書類とは?
- 登記申請書 (委任する場合は不要)
- 取毀し(とりこわし)証明書 (解体業者から発行)
- 解体業者の印鑑証明書
- 住宅地図 (現場の場所がわかる住宅地図)
- 登記申請書のコピー 1部
建物滅失登記まとめ
登記申請を自分で行う場合、登記申請書と、解体業者の取壊し証明書があれば、手続きできるようです。ほとんどの申請にでは公図や地積測量図は不要です。しかし、専門家に依頼する場合、確認のために公図や地積測量図を取得する場合があり、その際は、費用がかかるために、若干、申請費用が高めになります。※委任状(自分で行う場合は必要ない)※依頼人の印鑑証明(自分で行う場合は必要ない)
建物滅失登記は自分で行うか、業者にお任せするか必ず確認して、きちんと申請しましょう。
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